静岡県立熱海高等学校学校評議員   
   あき ば  たけ あき
  秋 葉 武 昭
 
   はら ひで ゆき
  原 英 之
  氏
   いわ さわ ふみ こ
  岩 澤 文 子
  氏
   ふか さわ みき ひこ
  深 沢 幹 彦 
   い  はら ゆう こ
  井 原 優 子
 

順不同

                                                          

               静岡県立熱海高等学校評議員制度設置要項            H15・5・26

(趣旨)
第1条 この要項は、静岡県立熱海高等学校が地域住民等学校外の方々から意見と助言を受け、開かれた学校づくりを推進するために、静岡県立熱海高等学校評議員の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
 (人数)
第2条 学校に置く評議員の数は、4人から5人とする。
 (任務)
第3条 評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について、意見を述べ、又は助言を行うことができる。
  (1) 学校運営方針及び教育活動に関すること。
  (2) 開かれた学校づくりの推進に関すること。
  (3) 学校、家庭、地域社会の連携に関すること。
  (4) その他校長が必要と認めたこと。
 (推薦及び委嘱)
第4条 評議員の委嘱は、校長の推薦により静岡県教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が行う。
 (任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、評議員を選任することができる。
2 評議員は、再任することを妨げない。
3 教育長は、特別の事情がある場合は、任期満了前に評議員の委嘱を取り消すことができる。
 (評議員会)
第6条 校長は、必要に応じ、評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、又は意見交換をする機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員を出席させることができる。
 (秘密の保持)
第7条 評議員は、その任務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
 (報償等)
第8条 評議員の報償費、旅費等は教育委員会の定めるところによる。
 (学校評議員制度校内委員会)
第9条 校長は、静岡県立熱海高等学校評議員制度(以下、「評議員制度」という。)の円滑な運用を図るため、校内に学校評議員制度校内委員会を置くことができる。
 (その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、評議員制度に関し必要な事項は、校長が別に定める。
 附 則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。


                   静岡県立熱海高等学校評議員制度実施細則           H15・5・26

 (趣旨)
第1条 この細則は、静岡県立熱海高等学校評議員制度設置要項第10条の規定に基づき、静岡県立熱海高等学校の評議員制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
 (評議員の要件及び構成)
第2条 校長が、静岡県立熱海高等学校評議員を推薦しようとするときは、教育に関する理解及び識見を有する者をできるだけ広い分野から人選し、年齢、職歴、専門分野、性別等に偏りがないように配慮するものとする。
2 校長は、次に掲げる者を評議員に推薦することはできない。
  (1) 学校教育法第1条に定める中学校、高等学校及び大学の生徒及び学生
  (2) 本校生徒の保護者
  (3) 静岡県教育委員会の教育委員、教育長、事務局職員
 (委嘱状の交付)
第3条 静岡県教育委員会教育長は、評議員の委嘱をしたときは、委嘱状を交付する。
 (評議員会)
第4条 要項第6条に規定する評議員会を開催するにあたって、評議員に文書で通知するものとする。
2 校長は、評議員会を開催するにあたって、PTA会長、学校評議員制度校内委員(以下、「校内委員」)及び教職員を同席させることができる。
3 校長は、評議員会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。
  (1) 会議の日時及び場所
  (2) 会議に出席した評議員及び同席者
  (3) 審議事項
  (4) 意見交換等の内容
  (5) その他必要な事項
 (学校評議員制度校内委員会)
第5条 要項第9条に規定する学校評議員制度校内委員会(以下、「校内委員会」)は、校長を委員長として次に掲げる者を委員とする。
  (1) 教頭
  (2) 事務長
  (3) 教務主任
  (4) 総務主任
  (5) 生徒指導主事
  (6) 進路指導主事
  (7) 総務課員(1名)
2 校内委員会は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 学校評議員制度の在り方に関する研究
  (2) 評議員会の開催の準備及び事後の整理(議事録作成を含む)
  (3) 運用細則の作成
  (4) 評議員会での意見交換等の内容の公開に関する資料の作成
3 校内委員会は、評議員会の前後に開催する。
 (情報の公開)
第6条 校長は、評議員のプライバシー等に十分配慮し、評議員会での意見交換等の内容を公開することができる。
 (事務)
第7条 本校の評議員制度に係る庶務は、教頭及び総務主任が行い、会計は事務長が行う。
附則
 この実施細則は、平成15年4月1日から施行する。




評議員制度会議(PDF形式ファイル)

平成17年度                
静岡県立熱海高等学校評議員制度第1回会議
静岡県立熱海高等学校評議員制度第2回会議
静岡県立熱海高等学校評議員制度第3回会議

平成18年度
                
静岡県立熱海高等学校評議員制度第1回会議
静岡県立熱海高等学校評議員制度第2回会議
静岡県立熱海高等学校評議員制度第3回会議

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静岡県立熱海高等学校評議員制度第1回会議
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平成20年度               
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平成21年度               
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平成22年度               
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