好鱗会会則

(名称)

第1条 本会は好鱗会と称する。

(目的)

第2条 本会は友釣りの釣技向上を図るとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(本部)

第3条 本会は好鱗に本部を置き、好鱗を連絡および事務所とする。

(会員)

第4条 本会会員は友釣りに親しむ者全てを有資格者とし、他に一切の資格を問わない。

(総会及び臨時総会)

第5条 本会は毎年6月に総会を開き、会計および行事報告、並びに新年度の行事計画および予算案を審議決定する。また、必要に応じ会長の召集をもって、臨時総会を開くことができる。

(役員)

第6条 本会の役員および職務は次のとおりとする。

   会 長  1名  (会務の統括)

   副会長  2名  (会長の補佐)

   幹 事  2名  (会行事の企画・推進)

 2、他に名誉会長、特別会員(会計・書記)を置くことができる。

 3、役員は総会において互選とし、任期は1年とする。ただし改選時における再任はこれを妨げない。

(行事)

第7条 本会は主たる行事として年数会の競技会を開催する者とする。なお、会員の希望により友釣りにともなう諸行事ならびに会員相互の親睦を目的とした行事はこれを行うことができるとする。

(会費)

第8条 本会の年会費は3千円、前納とする。また各行事における会費はその都度役員の判断において徴収することができるものとする。

(会費の使途)

第9条 会費は競技会の運営、会員の慶弔および事務連絡およびその他の費用にあてるものとする。

(新入会)

第10条 新たに入会を希望する者は、会員3名の推薦をもって随時入会できるものとする。

(資格の喪失)

第11条 2年以上にわたり会費の納入無き場合は会員の資格は喪失するものとする。

(会則の改正)

第12条 会則の改正は総会の決議をもってこれを行うものとする。

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